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2026-03-30 19:30:00

不動産の個人売買は代金設定を急がないで!!

こんばんわ

あかりの相続相談室 行政書士の武田美幸です

 

土地や建物を売買されるとき、土地建物代金を先に決めることは

とてもお勧めいたしません

 

友人や知人・近隣の間で売買されるときは

不動産代金を先に決めてしまうと、その後の手続きに

どれくらいの費用が発生するかわからないことがございます

 

売買予定価格をおおよそ決めたら、必ず第三者にご相談された方が良いです

 

手続き費用の支払いについては、取引金額(不動産売買金額)にとても影響します

 

そんな時は、どうぞ行政書士 武田美幸 にご相談ください

 

手続きの流れをご説明できると思います

 

焦らず、迷わず、でもしっかりと不動産売買は一度名義等動かしますと

多方面に影響がでます