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2026-03-30 19:30:00
不動産の個人売買は代金設定を急がないで!!
こんばんわ
あかりの相続相談室 行政書士の武田美幸です
土地や建物を売買されるとき、土地建物代金を先に決めることは
とてもお勧めいたしません
友人や知人・近隣の間で売買されるときは
不動産代金を先に決めてしまうと、その後の手続きに
どれくらいの費用が発生するかわからないことがございます
売買予定価格をおおよそ決めたら、必ず第三者にご相談された方が良いです
手続き費用の支払いについては、取引金額(不動産売買金額)にとても影響します
そんな時は、どうぞ行政書士 武田美幸 にご相談ください
手続きの流れをご説明できると思います
焦らず、迷わず、でもしっかりと不動産売買は一度名義等動かしますと
多方面に影響がでます
